税制関連法案改正の国会への上程が決定

経済
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2025-12-26 11:45:16

(ウランバートル市、2025年12月26日、国営モンツァメ通信社)12月24日の閣議で、一般税法、法人所得税法、個人所得税法、付加価値税法の改正案および関連法案が審議され、国会への上程が決定された。


税制関連法改正により、経済成長の恩恵が全国民と世帯に行き渡る。

1. 国民の月間購入額について、50万トゥグルグ以下は付加価値税を100%、100万トゥグルグ以下は50%、100万トゥグルグ超は20%をそれぞれ減免・還付する。

2. 最低賃金相当額または月収50万トゥグルグ以下の所得に係る付加価値税を100%減免・還付する。

3. 事業所得を累進課税の対象とし、簡易申告制度の適用上限額を4億トゥグルグに引き上げ、事業所得を得る個人に税制優遇を適用する。

4. ウランバートル市から地方に移住する国民の良好な居住環境整備や省エネルギー型・グリーン建築拡大を目的に、最大1500万トゥグルグの税制優遇を提供する。

5. 納税者の納税・申告手続きを簡素化するため、税務当局が申告書案を作成し提供する。

6. 税制上の控除・免除の有無に関わらず、納税者が最低で1%の税負担を行う制度を盛り込む。


法人税率を引き下げる。

1. 企業に対する25%課税の適用基準を従来の60億トゥグルグから100億トゥグルグに引き上げ、60億~100億トゥグルグの利益に対する法人税率を15%に引き下げる。

2. 中小企業支援の一環、税率1%が適用される売上高上限を従来の15億トゥグルグから25億トゥグルグに引き上げ、3年間の優遇措置とする。

3. 年間売上高が4億トゥグルグ未満の納税者は、月単位ではなく四半期ごとに納税できるようになる。

4. 企業の人材育成を促進するため、従業員の教育・技能向上や個人的必要経費を損金算入として認め、当該支出に係る付加価値税の控除を可能とする。

5. 領収書のない購入を非現金で行った場合、その金額に付加価値税が含まれているとみなし、控除を認める権利を設ける。

6. 企業の法令遵守や事業規模を考慮し、国内外の消費税納付を最長3ヶ月猶予することが可能となり、企業の資金繰りと柔軟性を促進する。

7. 固定資産取得時に支払った付加価値税および非居住者から受けた業務・サービス付加価値税の控除を可能にする。

8. 企業の海外サービス費用を必要経費として計上できるようにする。

9. 納税者にコンサルティング・サービスを提供する。