大統領は「金3」キャンペーンに部分的拒否
政治
(ウランバートル市、2025年7月28日、国営モンツァメ通信社)オフナー・フレルスフ大統領は、2025年春季常任国会で審議し、承認された「金3」キャンペーンの実施決議に対して部分的な拒否権を行使した。
大統領は、拒否権行使の理由として、第一に国家の特別保護地域を拡大するという政府の政策方針と整合性を保つ必要があること、第二にモンゴル国憲法の基本原則に合致させるべきであることの二点を挙げている。
フレルスフ大統領が、ダシゼグベ・アマルバヤスガラン国会議長に送付した公文書の全文は以下の通りである。
モンゴル国家大会議(国会)は、「金3」キャンペーン実施に関する一部措置について2025年の第85号決議を2025年7月9日に最終的に可決し、国会議長によって署名・裁可された上で、同年7月22日付けで大統領府に対し、大統領府-01/875号の公文書として正式に送付された。
モンゴル国大統領は、モンゴル国憲法第33条第1項第1号および「モンゴル国大統領に関する法律」第12条第8項に基づき、「金3」キャンペーンを実施するための一部措置に関する国会の2025年・第85号決議に対し、以下の理由により部分的な拒否権を行使する。
一 モンゴル国は、特別保護地域の面積を拡大し、環境保全を重視する政策を堅持すべきである。
国会の2025年・第85号決議の第5項には、金の主要鉱床を経済活動に組み入れる目的で、国会の2020年の第46号および第47号決議に対する修正案を作成し、緊急に国会へ上程することが盛り込まれている。しかし、これらの緊急修正対象とされている2020年の第46号・第47号決議は、一部地域を国家の特別保護区域に指定し、またその境界を変更することで、保護地域を拡大することを内容としていたものである。
国家富基金の蓄積を拡大する政策を着実に実行していくことは望ましいが、その一環として、金の主要鉱床を経済活動に組み入れる目的で、国家の特別保護地域およびその境界を変更し、特別保護区域の面積を縮小するための法的条件や可能性が整えられている。
モンゴル国家政策としては、自然地帯およびその特性、原始的な景観、特異な自然構造、歴史・文化・科学的価値、教育的・生態学的に特別な意義を持つ地域を国家の特別保護区域として指定し、現在および将来のすべての国民に対し、健康で安全な環境で生活する権利を保障している。
また、モンゴル国の国家安全保障概念においては、エコロジーの安全を確保し、そのバランスを維持すること、自然環境、森林および水資源を有する地域を保護すること、特に砂漠化への対処が国家安全保障の一部であると明記されている。さらに、極めて希少または希少で、生態系において重要な役割を果たす動植物が生息する地域を国家の特別保護区域に指定し、それらの生息環境を支えるためにバイオテクニカルな手法を積極的に活用することが規定されている。
そのため、環境に関する国家政策は、今後も現在の国家特別保護地域の面積を拡大する方針を堅持していくことが望ましい。
二 モンゴル国憲法の基本原則に適合させるべきである。
モンゴル国憲法第33条第1項第1号には、「国会が可決した法律およびその他の決定に対して、全体または一部に拒否権を行使すること」がモンゴル国大統領の基本的な権限として規定されている。
また、国会の会議規則に関する法律第46条第46第5項には、「本法第46第4項に基づき送付された法律については、モンゴル国大統領府が受領した日から起算して5営業日以内に、大統領が当該法律または決議の全部または一部に対して拒否権を行使するか否かを決定する」と規定されている。
しかし、国会の2025年第85号決議第3条において、「本決議は、モンゴル国の2025年度予算法の改正法が発効した日から施行する」と定められているが、これはモンゴル国憲法および国会議事規則に関する法律の関連条文における大統領の拒否権行使権を侵害する可能性がある。
したがって、この拒否権については、関連する法令で定められた手続きに従い、審議および決定されることが適切である。