高度準備態勢を引き上げ、12月1日まで全国警戒態勢に移行

政治
manduhai@montsame.gov.mn
2020-11-19 11:31:07

 新型コロナウィルス初の市内感染発生を受け、政府は臨時閣議を開き、感染者との濃厚接触を判定し、感染拡大を防ぐため防災法に基づき、従来の高度準備態勢を引き上げ、11月12日午前6時から11月17日午前6まで初めて全国準備態勢(全国警戒態勢)への移行を決定した。

 防災法には、「非常事態の担当機関、防災局、政府機関及び自治体、民間企業団体に対する防災準備警戒態勢には次の順位がある。1.日常準備態勢 2.高度準備態勢 3.全国準備態勢」だと規定されている。なお、15日の臨時閣議では全国準備態勢期間を11月17日からさらに2週間延期し、12月1日午前6時までと決定した。

 全国準備態勢時には薬や食品購入以外の不要不急の外出を控え、夜11時以降の夜間外出が禁止されている。食料品店、スーパーマーケット、病院、薬局、ガソリンスタンド、報道機関、通信会社は平常通りに営業されるが、その他の国営機関や民間企業はオンラインで事業を進める。交通機関のバスの運行期間は通勤時間の午前6から10時まで、また、午後5時から9時までと制限されている。